前回まで、4回(壱・弍・参・四)に分けて執筆してきた逐語訳を一つに統合して提示します。
🏺壱:海を越えて倭へ 〜 航路と倭国の国々
🔹原文:
倭人在帶方東南大海之中,依山島為國邑。
🔸逐語訳:
倭人は、帯方郡の東南、大海の中に在る。
山や島に依りて、国邑(こくゆう)を為す。
📝補注:
「倭人」=主語、「在〜中」=存在文、「依〜為〜」=手段+帰結構文。
舊百餘國,漢時有朝見者,今使譯所通三十國。
旧(いにしえ)は百余国あり。漢の時代に、朝見する者あり。
今、使者と通訳の通ずる所、三十国なり。
「有朝見者」は存在構文、「所通」は「〜が通じるところ」という形式主語。
從郡至倭,循海岸水行,歷韓國,乍南乍東,到其北岸狗邪韓國七千餘里。
郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴て、
乍ち南し、乍ち東し、その北岸──狗邪韓国に到る。
七千余里。
「乍南乍東」は方向を交互に変える意、「狗邪韓国」は最初の寄港地。
始度一海千餘里,至對海國,其大官曰卑狗,副曰卑奴母離。
はじめて一海を度ること、千余里。対海国に至る。
その大官を卑狗と曰い、副官を卑奴母離と曰う。
「始度一海」は倭国ルート最初の航海、「曰〜」は固有名詞の提示。
所居絕島,方可四百餘里,土地山險,多深林,道路如禽鹿徑。
居る所は絶島。面積は方にして、およそ四百余里。
土地は山険しく、深林多し。道路は禽鹿の径の如し。
「方可〜」は「おおよそ〜四方に相当」の意。「如〜」は比喩。
有千餘戶,無良田,食海物自活,乘船南北市糴。
千余戸あり。良田無し。海の物を食して自らを活かす。
船に乗り、南北に市糴す。
「市糴(してき)」=市場で穀物を購入する意。「自活」=自給的生存。
又南渡一海千餘里,名曰瀚海,至一大國,官亦曰卑狗,副曰卑奴母離。
また南に一海を渡ること、千余里。名を瀚海と曰う。
一大国に至る。官もまた卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。
「名曰〜」は地名紹介構文。瀚海=対馬と壱岐の間の海域名。
方可三百里,多竹木叢林,有三千許家,差有田地,耕田猶不足食,亦南北市糴。
方にしておよそ三百里。竹木と叢林(そうりん)多し。三千ばかりの家あり。
やや田地あり。耕して田とすれど、なお食に足らず。
また南北に市糴す。
「差有」は「少しはある」の意、「猶不足食」=生活苦を示唆。
又渡一海千餘里,至末盧國,有四千餘戶,濱山海居,草木茂盛,行不見前人;
また一海を渡ること千余里、末盧国に至る。
四千余戸あり。山海のほとりに居す。草木は茂り盛んにして、行けば前人を見ず。
「行不見前人」=密林の中、前の人が見えぬほどの茂りよう。
好捕魚鰒,水無深淺,皆沉沒取之。
魚や鰒(あわび)を捕るを好む。水に深浅無く、みな沈没してこれを取る。
「鰒」はアワビ。「皆沈没」=素潜り漁の様子を描写。
東南陸行五百里,到伊都國,有官曰爾支,副曰泄謨觚、柄渠觚,有千餘戶;
東南に陸行すること五百里、伊都国に到る。官を爾支(にし)と曰い、
副官を泄謨觚(えもこ)、柄渠觚(へいここ)と曰う。
千余戸あり。
「泄謨觚・柄渠觚」いずれも倭系の称号とされるが語源未詳。
世有王,皆統屬女王國;郡使往來,常所駐。
世々王有りて、みな女王国に統属す。
郡の使い往来し、常に駐する所なり。
「常所駐」=外交・交通の要衝であったことを示す。
東南至奴國百里,官曰兕馬觚,副曰卑奴母離,有二萬餘戶。
東南に奴国に至ること百里。官を兕馬觚(じまこ)と曰い、副を卑奴母離と曰う。
二万余戸あり。
東行至不彌國百里,官曰多模,副曰卑奴母離,有千餘家。
東に行きて不彌国に至ること百里。官を多模(たも)と曰い、副を卑奴母離と曰う。
千余家あり。
不彌国(ふみこく)は福岡平野一帯に比定されることが多い。
南至投馬國水行二十日,官曰彌彌,副曰彌彌那利,可五萬餘戶。
南に至りて投馬国、水行して二十日。官を彌彌(みみ)と曰い、副を彌彌那利(みみなり)と曰う。
およそ五万余戸なり。
「水行二十日」は距離ではなく航行日数、「可」は「およそ」。
南至邪馬壹國,女王之所都,水行十日,陸行一月,官有伊支馬,次曰彌馬升,次曰彌馬獲支,次曰奴佳鞮,可七萬餘戶。
南に至るに、邪馬壹国。女王の都する所なり。
水行して十日、陸行して一月。官に伊支馬あり、次に彌馬升、次に彌馬獲支、次に奴佳鞮と曰う。
およそ七万余戸なり。
官名の並列は身分序列を表すとされる。「都」は「みやこ」ではなく「おさめる」。
自女王國以北,其戶數道里可得略載,其餘旁國遠絕,不可得詳:
女王国より以北、その戸数・道里、略載するを得べし。
その余の傍国、遠く絶え、詳らかにするを得ず。
「可得略載」は「だいたい記せる」程度、「不可得詳」は「詳述できない」。
次有斯馬國,次有已百支國,次有伊邪國,次有都支國,次有彌奴國,次有好古都國,次有不呼國,次有姐奴國,次有對蘇國,次有蘇奴國,次有呼邑國,次有華奴蘇奴國,次有鬼國,次有為吾國,次有鬼奴國,次有邪馬國,次有躬臣國,次有巴利國,次有支惟國,次有烏奴國,次有奴國,此女王境界所盡。
次に、斯馬国あり。次に、已百支国あり。次に、伊邪国あり。次に、都支国あり。次に、彌奴国あり。次に、好古都国あり。次に、不呼国あり。次に、姐奴国あり。次に、對蘇国あり。次に、蘇奴国あり。次に、呼邑国あり。次に、華奴蘇奴国あり。次に、鬼国あり。次に、為吾国あり。次に、鬼奴国あり。次に、邪馬国あり。次に、躬臣国あり。次に、巴利国あり。次に、支惟国あり。次に、烏奴国あり。次に、奴国あり。
これ、女王の境界の尽くる所なり。
地名の列挙は周辺属国(陪臣国)の提示、「尽」は地理的限界の意。
其南有狗奴國,男子為王,其官有狗古智卑狗,不屬女王。
その南に狗奴国あり。男子を王と為す。
その官に狗古智卑狗あり。女王に属せず。
「不屬」は独立または敵対的立場を示唆。
自郡至女王國萬二千餘里。
郡より女王国に至ること、万二千余里。
全行程距離の総括。帯方郡から邪馬壹国までの推定距離。
🏺弍:倭人の暮らしとまじないの世界
🔹原文:
男子無大小皆黥面文身。自古以來,其使詣中國皆自稱大夫。
🔸逐語訳:
男子は大小無く皆、顔に黥(いれずみ)をし、身体に文身(刺青)をなす。
古よりこのかた、その使いが中国に詣でるときは、皆、自らを「大夫」と称す。
📝補注:
「黥面文身」は、顔や体に入墨する習俗の強調。「大夫」は外交上の格式を示す自称。
夏后少康之子封於會稽,斷髮文身,以避蛟龍之害。
夏后少康の子、会稽に封ぜられ、髪を断ち、文身をなして、蛟龍の害を避く。
夏后少康は中国古代伝説の夏王朝第六代王、「封於會稽」はその子が現在の浙江省紹興付近に封ぜられたことを示し、「斷髮文身」は髪を切り入墨する風習で、「蛟龍之害」は水棲の魔物からの害を避ける呪術的意図を表す。
今倭水人好沉沒捕魚蛤,文身亦以厭大魚水禽,後稍以為飾。諸國文身各異,或左或右,或大或小,尊卑有差。計其道里,當在會稽東冶之東。
今の倭の水人は、沈みて魚や蛤を捕るを好み、文身もまた大魚や水禽を厭(はら)うためなり。
のちには、やや飾りと為す。諸国の文身は各々異なり、あるいは左に、あるいは右に、あるいは大に、あるいは小なり。
尊卑に差あり。その道里を計るに、まさに会稽の東冶の東にあたるべし。
「沉沒捕魚蛤」は倭人が水に潜り魚介を獲る様子を指し、「文身亦以厭大魚水禽」は入墨により巨大魚や水鳥などの霊的存在を避ける呪術的意味があることを示す。
「後稍以為飾」は文身が呪術的目的から次第に装飾としての意味に変化したことを示す。
「諸國文身各異、或左或右、或大或小、尊卑有差」は文身の位置や大きさが国や身分によって異なることを述べ、社会的な階層秩序の反映でもある。
「計其道里、當在會稽東冶之東」は倭人の居住地が、中国の地理認識において、福建付近よりさらに東方に位置すると推定されていたことを表す。
其風俗不淫。男子皆露紒,以木緜招頭;其衣橫幅,但結束相連,略無縫。婦人被髮屈紒,作衣如單被,穿其中央,貫頭衣之。
その風俗は淫ならず。男子は皆、紒(もとどり)を露わにし、木緜を以って頭に招く(まねく)。
その衣は横幅にして、ただ結びて相い連ね、おおよそ縫うこと無し。
婦人は髮を被(こうむ)りて屈して紒となし、衣を作ること單被(たんぴ)のごとくし、その中央を穿ちて、頭を貫きてこれを衣とす。
「風俗不淫」は性風紀が乱れていないことを示し、「露紒」は髪を結ったまま頭を覆わないこと、「木緜招頭」は木綿の飾りで頭部を包むことを指す。「衣橫幅」は布を横に使った衣服で、「但結束相連、略無縫」は布を結び合わせて作られ、縫製はほとんどないことを表す。「婦人被髮屈紒」は女性が髪を垂らして結う様子、「衣如單被」は一枚布を羽織る形式の衣服を指し、「穿其中央、貫頭衣之」はその布の中央に穴を開け、頭からかぶる着方を述べている。
種禾稻紵麻,蠶桑緝績,出細紵縑緜。
禾(あわ)・稻(いね)・紵(からむし)・麻を種え、蠶(かいこ)・桑を育てて績(う)み、細き紵・縑・緜を出す。
「禾稻紵麻」は米や繊維植物(麻・カラムシ)を意味し、「蠶桑緝績」は養蚕と糸紡ぎを表す。「細紵縑緜」は精緻な麻布や絹織物の産出を示す。
其地無牛馬虎豹羊鵲。
その地に牛・馬・虎・豹・羊・鵲(かささぎ)無し。兵は矛・楯・木弓を用う。
「牛馬虎豹羊鵲」は大陸に多い動物が倭地にはいないことを表す。
兵用矛楯木弓;木弓短下長上,竹箭或鐵鏃或骨鏃。所有無與儋耳朱崖同。
木弓は下を短く、上を長くし、竹箭(ちくせん)は、あるいは鐵鏃、あるいは骨鏃を用う。
その所有は、儋耳・朱崖と同じからず。
「兵用矛楯木弓」は主要武器が冷兵器であることを示す。「木弓短下長上」は上下非対称の構造、「所有無與儋耳朱崖同」は海南島南部との共通性を否定している。
倭地溫暖,冬夏食生菜,皆徒跣。有屋室,父母兄弟臥息異處;以朱丹塗其身體,如中國用粉也。食飲用籩豆,手食。
倭の地は温暖にして、冬夏ともに生菜(なます)を食し、皆、徒跣(はだし)なり。
屋室(おくしつ)あり。父母兄弟、臥息する処を異にす。
朱丹を以ってその身体に塗ること、中国の粉を用うるが如し。
食飲には籩豆(へんとう)を用い、手にて食す。
「倭地溫暖」は南方的気候を示し、「皆徒跣」は裸足生活の習慣を表す。「臥息異處」は家族内で寝所が分かれていたことを、「朱丹塗其身體」は赤い顔料による身体装飾を、「籩豆」は儀礼用器具を日常に用いたことを示す。
其死有棺無槨,封土作冢。始死停喪十餘日,當時不食肉;喪主哭泣,他人就歌舞飲酒。已葬,舉家詣水中澡浴,以如練沐。
死して棺ありて槨無し。封土して冢(ちょう)を作る。
始め死してより喪を停むること十余日。当時、肉を食せず。
喪主は哭泣し、他人は就きて歌舞・飲酒す。
既に葬りて、挙家、水中に詣でて澡浴す。以って練沐(れんもく)するが如し。
「棺無槨」は木棺はあるが外棺(槨)がないことを示す。「封土作冢」は土を盛って墳墓とする意。「停喪十餘日」は遺体を十数日安置する風習。「就歌舞飲酒」は他人による葬礼の参加儀礼である。「澡浴」や「練沐」は葬後の清めを意味する。
其行來渡海詣中國,恒使一人,不梳頭,不去蟣蝨,衣服垢汙,不食肉,不近婦人,如喪人,名之為持衰。若行者吉善,共顧其生口財物;若有疾病,遭暴害,便欲殺之,謂其持衰不謹。
中国に詣でんがために海を渡る行路においては、恒に一人を使う。
頭を梳らず、蟣蝨(きしつ)を去らず、衣服は垢に汚れ、肉を食せず、婦人に近づかず、喪人のごとし。これを「持衰(じすい)」と名づく。
もし行者、吉善なれば、ともにその生口・財物を顧みる。
もし疾病あり、暴害に遭わば、すなわちこれを殺さんと欲し、「持衰、慎まず」と謂う。
「恒使一人」は代表者一人を立てる習俗を表す。「不梳頭」「不去蟣蝨」は穢れの保持とみなされる禁忌。「衣服垢汙」は清浄を避ける呪術的姿勢。「持衰」は喪に服する者を意味し、神聖性を帯びる。「持衰不謹」は旅の災厄を彼に帰す民俗的責任観念。
出真珠青玉。其山有丹,其木有柟杼豫樟楺櫪投橿烏號楓香;其竹筱簳桃支。 有薑橘椒蘘荷,不知以為滋味。有獮猴黑雉。
真珠・青玉を出す。
その山に丹あり。
その木には、柟(なん)・杼(ちょ)・豫樟(よしょう)・楺(じゅう)・櫪(れき)・投橿(とうきょう)・烏號(うごう)・楓香(ふうこう)あり。
その竹には筱(しょう)・簳(かん)・桃支(とうし)あり。
薑(しょう)・橘(きつ)・椒(しょう)・蘘荷(じょうか)を有すれども、これを滋味と為すを知らず。
獮猴(けんこう)・黒雉(こくち)あり。
「真珠青玉」は南島的宝物の代表。「丹」は朱色の鉱物で顔料に用いる。「柟杼豫樟楺櫪投橿烏號楓香」は在来樹種の例示で、いずれも香木や用材に通じる可能性がある。「筱簳桃支」は細竹や薬用植物。「薑橘椒蘘荷」は食用・薬用植物だが調理法を知らぬと記す。「獮猴黒雉」は珍獣例示。
其俗舉事行來,有所云為,輒灼骨而卜,以占吉凶;先告所卜,其辭如令龜法,視火坼占兆。其會同坐起,父子男女無別;人性嗜酒;見大人所敬,但搏手以當跪拜。其人壽考,或百年,或八九十年。
その俗、事を挙げ行来するに、云為(うんい)あるところあれば、すなわち灼骨して卜し、以て吉凶を占う。
あらかじめ卜する所を告げ、その辞は令龜の法の如く、火の坼(さ)けを視て兆を占う。
その会同(かいどう)に坐起するに、父子男女の別無し。
人の性、酒を嗜む。
大人の敬う所を見れば、ただ手を搏(う)って跪拝に当つ。
その人、寿を考(と)うる者あり、あるいは百年、あるいは八九十年。
「輒灼骨而卜」は牛骨等を焼いて兆文を読み吉凶を占う儀礼。「令龜法」は中国の亀甲占いを参照した表現で、「火坼」は焼け割れによる兆の観察。「搏手以當跪拜」は手拍子を以って敬意を示す礼法で、「跪拜」の代替とされる。「壽考」は長寿を意味する表現。
其俗,國大人皆四五婦,下戸或二三婦;婦人不淫,不妬忌,不盜竊,少諍訟。其犯法,輕者沒其妻子,重者滅其門戶及親族。尊卑各有差序,足相臣服。收租賦,有邸閣;國國有市,交易有無,使大倭監之。
その俗、大人(おおひと)は皆、妻四五人を有す。下戸は、あるいは二三人なり。
婦人は淫せず、妬忌(とき)せず、盜竊(とうせつ)せず、諍訟(そうしょう)少なし。
その法を犯すに、軽き者はその妻子を没し、重き者はその門戸および親族を滅す。
尊卑、おのおの差序ありて、以て相い臣服するに足る。
租賦を収むるに、邸閣あり。国国に市あり、交易に有無あり。大倭をしてこれを監(つかさど)らしむ。
「大人」「下戸」は身分階層の区別。「四五婦」「二三婦」は一夫多妻制の慣行を示す。「妬忌」「盜竊」「諍訟」は女性の道徳的規範を列挙。「沒其妻子」「滅其門戶」などの刑罰は連座制的で、家族・親族単位での制裁があったことを示す。「差序」「臣服」は封建的支配秩序を示唆。「邸閣」は倉庫・徴税施設。「交易有無」は物資の補完的な交換形態を、「大倭監之」は中央監督制度を指す可能性がある。
🏺参:卑弥呼の時代の倭国 〜 内政と魏国との外交
🔹原文:
自女王國以北,特置一大率檢察諸國,諸國畏憚之。常治伊都國,於國中有如刺史。王遣使詣京都、帶方郡、諸韓國,及郡使倭國,皆臨津搜露,傳送文書賜遺之物詣女王,不得差錯。
🔸逐語訳:
女王国より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き、諸国を検察す。諸国、これを畏憚(いたん)す。
常に伊都国を治む。国中に、刺史の如きあり。
王、使いを遣して、京都・帯方郡・諸韓国に詣で、また郡の使、倭国に至るにおいては、皆、津に臨みて搜露(そうろ)し、文書および賜遺の物を伝送し女王に詣らしむ。差錯あることを得ず。
📝補注:
「大率」は監察官的な役職で、北方の統治安定を目的とした中央権力の出先機関とみられる。「伊都国」は外交中継拠点であり、ここに刺史に準ずる統治官が常駐したという。「臨津搜露」は港での検問・監査手続を示すとされ、外交文書や賜与物の正確な伝達を重視していた倭国の律令的性格を物語る。
下戸與大人相逢道路,逡巡入草;傳辭說事,或蹲或跪,兩手據地,為之恭敬;對應聲曰「噫」,比如然諾。
下戸(げこ)、大人と道路に相逢えば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入る。
言を伝え、事を説くには、あるいは蹲(うずく)まり、あるいは跪(ひざまず)き、両手を地に拠(よ)せて、これを恭敬と為す。
応じて声を発するに「噫(い)」と曰い、これを然(しか)りと諾(うべな)うに比す。
社会的上下関係が日常の所作に色濃く表れており、尊卑の明確な秩序と、服従や敬意の形式的表現が定着していたことを示す。特に「噫」は儀礼的同意の音声表現として注目される。
其國本亦以男子為王,住七八十年。倭國亂,相攻伐歷年,乃共立一女子為王,名曰卑彌呼。事鬼道,能惑眾。年已長大,無夫婿;有男弟佐治國。自為王以來,少有見者;以婢千人自侍,唯有男子一人,給飲食,傳辭出入居處。宮室樓觀城柵嚴設,常有人持兵守衛。
その国、もと亦た男子を以て王と為し、七、八十年を住(しゅう)す。
倭国、乱れ、相攻伐すること歴年に及ぶ。
すなわち共に一女子を立てて王と為し、名を卑彌呼(ひみこ)と曰う。
鬼道に事(つか)え、よく衆を惑わす。
年すでに長大にして、夫婿無し。男弟ありて、国を治むるを佐(たす)く。
自ら王と為りて以来、見る者少なし。
婢千人を以て自らに侍らしめ、唯だ男子一人ありて、飲食を給し、辞を伝え、出入・居処にあたる。
宮室・楼観・城柵、厳(おごそ)かに設け、常に人ありて兵を持ち、守衛す。
男子王の伝統が破られ、女王卑彌呼が擁立された背景には、長期の戦乱と民意の収束願望があると考えられる。「鬼道」は呪術・占術・霊媒を指すとされ、政治支配における宗教的権威の中核を成した。「婢」は女の召使・侍女を意味し、「千人」という誇張された数値が彼女の神聖性や隔絶性を強調している。「居処」は生活・政務を行う場所であり、「伝辞」は外交・命令伝達の手段を表す。「宮室」は王の居館、「楼観」は高殿や望楼、「城柵」は防御構造を指し、卑彌呼の居所が物理的にも象徴的にも特別な防衛施設に囲まれていたことを示す。
女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種。又有侏儒國在其南,人長三四尺,去女王四千餘里。又有裸國、黑齒國復在其東南,船行一年可至。參問倭地,絕在海中洲島之上,或絕或連,周旋可五千餘里。
女王国より東に海を渡ること千余里、また国あり、皆倭種なり。
また侏儒国(しゅじゅこく)あり、その南に在り、人の長(た)け三四尺、女王より去ること四千余里。
また裸国・黒歯国(こくしこく)あり、またその東南に在り、船行一年にして至る可し。
倭地を参問するに、絶えて海中の洲島の上に在り、或いは絶え、或いは連なり、周旋して五千余里なるべし。
倭国周辺の異境情報が伝えられる。「侏儒国」は小人の国、「裸国」は衣服を着ない国、「黒歯国」は歯を黒く染める風習があるとされ、いずれも倭より遠隔で、神話的・伝聞的性格が強い。「絶在海中洲島之上」「或絶或連」は、倭地が大小の島々によって構成され、海によって隔たれながらも連なっている地理的特徴を述べており、倭を海島国家として認識していたことが分かる。
景初二年六月,倭女王遣大夫難升米等詣郡,求詣天子朝獻。太守劉夏遣吏將送詣京都。
景初二年六月、倭女王、大夫・難升米(なしょうまい)らを郡に遣わし、天子に詣(いた)りて朝献せんことを求む。
太守・劉夏(りゅうか)、吏を遣わして将(ひき)い、京都に詣らしむ。
魏の景初二年(238年)、卑彌呼は魏の帯方郡を経て、正式な朝貢を求める使節を派遣した。難升米は女王の使節として、以後も頻繁に登場する人物。郡太守・劉夏が中央への取次を行っており、倭の外交が魏の地方政庁を介していたことが明確に示されている。
其年十二月,詔書報倭女王曰:「制詔親魏倭王卑彌呼:帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米、次使都市牛利,奉汝所獻男生口四人、女生口六人、斑布二匹二丈到。
その年十二月、詔書をもって倭女王に報ず。曰く、
「制して詔す、親魏倭王・卑彌呼に。
帯方太守・劉夏、使を遣わし、汝(なんじ)の大夫・難升米、次使・都市牛利(としぎゅうり)を送る。汝の献ずる所の男生口(だんせいこう)四人・女生口(じょせいこう)六人、斑布(はんぷ)二匹・二丈、到る。」
魏は正式な詔書をもって卑彌呼に返答しており、「親魏倭王」の称号を与えることで、倭との冊封関係を明確にしている。「生口」は奴婢などの労働力と見られ、「斑布」は文様のある布で、貢納品の一種。「次使」としての都市牛利の名も記録され、倭の外交には複数の役職者が関与していた。
汝所在逾遠,乃遣使貢獻,是汝之忠孝,我甚哀汝。今以汝為親魏倭王,假金印紫綬。裝封付帶方太守假授汝。
汝の所在、逾(こ)えて遠し。乃ち使を遣わし、貢献する。是れ汝の忠孝なり。我、甚だ汝を哀(あわれ)む。
今、汝を親魏倭王と為し、金印紫綬(きんいんしじゅ)を仮す。装封して帯方太守に付し、汝に仮授せしむ。
魏は倭国が遠方にもかかわらず使節を派遣してきたことを「忠孝」として賞賛し、その労を「哀れむ」と表現している。ここで与えられる「金印紫綬」は、正式な王の証であり、卑彌呼が魏の冊封体制のもとにあることを明確に示す。「装封」は儀礼的な封装で、「帯方太守」は中継役を担う。
汝其綏撫種人,勉為孝順。汝來使難升米、牛利涉遠,道路勤勞,今以難升米為率善中郎將,牛利為率善校尉,假銀印青綬,引見勞賜遣還。
汝、それ種人(しゅじん)を綏撫(すいぶ)し、勉めて孝順たれ。
汝の来たる使、難升米・牛利は遠くを涉(わた)り、道路勤労せり。
今、難升米をして率善中郎将と為し、牛利をして率善校尉と為す。銀印青綬を仮し、引見して労を賜い、遣り還す。
「綏撫」は民を安んじ慰めること、「種人」は倭国内の諸部族・住民を指すと解される。「率善中郎将」や「校尉」は魏制における名誉的な軍官称号で、銀印青綬の仮与とともに、両名への遇し方がきわめて厚遇であったことを物語る。「引見」は詔詣の場に引き入れ、皇帝が対面した儀礼を指す。
今以絳地交龍錦五匹、絳地織成錦十張、絳絹五十匹、紺青五十匹,答汝所獻貢直。
今、絳地交龍の錦(きん)五匹、絳地織成の錦十張、絳絹五十匹、紺青(こんせい)五十匹をもって、汝の献ずる所の貢直に答う。
魏朝は卑彌呼からの貢物に対し、多彩な絹織物をもって返礼している。絳(こう)は赤色、紺青は青色の染色を指し、交龍や織成はいずれも高級な文様入りの織物である。数量も多く、丁重な待遇が窺える。
又特賜汝紺地句文錦三匹、細班華織成錦五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠鉛丹各五十斤,
また、特に汝に賜う。紺地句文(くもん)の錦三匹、細班華(さいはんか)の織成錦五張、白絹五十匹、金八両、五尺の刀二口、銅鏡百枚、真珠・鉛丹(えんたん)を各五十斤。
「特賜」は特別の恩典として授与することを示す。句文は幾何学文様、細班華は斑のある華麗な文様と推定される。五尺刀は高級武器としての意味を持ち、銅鏡や真珠は威信材、鉛丹は顔料・薬用の両義性を持つ。倭王への賜与としては極めて充実した構成である。
皆裝封付難升米、牛利,還到錄受,悉可以示汝國中人,使知國家哀汝,故鄭重賜汝好物也。
皆、装封して難升米・牛利に付け、還りて録受せしむ。ことごとく以って汝の国中の人に示すべし。国家の汝を哀れむを知らしめるため、故に鄭重(ていちょう)に汝に好物を賜うなり。
「録受」は受け取って記録することを意味する。魏朝は物品の授受を儀礼に則り装封し、倭国の使節に託して返送している。その意図は、物品を通じて魏の恩徳を倭国中に示すことであり、政治的・象徴的な意味合いを強く持つ。
正始元年,太守弓遵遣建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國,拜假倭王,并齎詔賜金帛錦罽刀鏡采物。
正始元年、太守の弓遵(きゅうじゅん)、建中校尉の梯儁(ていしゅん)らを遣わし、詔書と印綬を奉じて倭国に詣で、倭王に拝し仮(か)りにし、あわせて詔(みことのり)を齎(も)ちて、金帛(きんぱく)・錦罽(きんけい)・刀鏡・采物(さいもつ)を賜う。
「正始元年」(240年)は魏の年号。「拝假」は形式的に官位を与えること。「金帛」「錦罽」は贈与品、「采物」は彩りある織物や工芸品を含む進貢の類い。「建中校尉」は軍政両面の中級官職。
倭王因使上表答謝詔恩。其四年,倭王復遣使大夫伊聲耆、掖邪狗等八人,上獻生口、倭錦、絳青縑、緜衣、帛布、丹、木弣、短弓矢。
倭王、これに因りて使いを上(たてまつ)りて表を奉じ、詔恩に答謝す。
その四年、倭王また使いを遣わし、大夫の伊聲耆(いせいき)・掖邪狗(えきやく)ら八人、生口・倭錦・絳青縑(こうせいけん)・緜衣・帛布・丹・木弣(ぼくふ)・短弓矢を上献す。
「表」は君主に捧げる正式な文書。「生口」は捕虜・奴婢とされる人々、「倭錦」は日本産の織物、「絳青縑」は赤や青の絹、「木弣」は木製の弓の部材と見られる。「短弓矢」と共に武器類の進貢品。
掖邪狗等一拜率善中郎將印綬。
掖邪狗ら、一たび率善中郎将の印綬を拝す。
倭の使者に対して魏朝が正式な官位を与えたことを示す。「拝」は叙任儀礼を受ける意。
其六年,詔賜倭難升米黃幢,付郡假授。
その六年、詔して倭の難升米(なしょうまい)に黄幢(こうどう)を賜い、郡に付して仮授せしむ。
「黄幢(こうどう)」は軍の指揮権や権威の象徴とされる旗で、魏における高位の賜物。正式な授与ではなく「仮授」とされており、郡(帯方郡)を経由しての形式的な伝達と理解される。
其八年,太守王頎到官,倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和,遣倭載斯、烏越等詣郡說相攻撃狀。
その八年、太守の王頎(おうき)、官に到る。
倭の女王卑彌呼、狗奴国の男王卑彌弓呼(ひみここ)と素より和せず。
倭の載斯・烏越らを遣わし、郡に詣でて、互いに攻撃する状(じょう)を説く。
「太守」は帯方郡の長官。「素不和」は、もともと不仲であったことを示す表現であり、両者の敵対関係が長期にわたっていたことを示唆する。「說相攻撃狀」は、戦況の報告書または訴状のようなもので、帯方郡への外交的働きかけを意味する。
遣塞曹掾史張政等因齎詔書黃幢,拜假難升米,為檄告喻之。
塞曹掾史(さいそうえんし)張政(ちょうせい)らを遣わし、これに因りて詔書・黄幢を齎(も)たらす。
難升米を拝して仮す。檄を為して、これを告喩す。
「塞曹掾史」は魏朝廷の外事・軍事関係の官吏。張政は倭との外交を担った実務官である。「詔書・黄幢」は権威の象徴であり、難升米に仮授されたのは卑彌呼側を正式に魏が支援する意志表示と考えられる。「檄」は檄文、すなわち公式の布告・通達文であり、狗奴国側への威嚇や説得の役割を果たしたと推定される。
卑彌呼以死,大作冢,徑百餘步,徇葬者奴婢百餘人。
卑弥呼、死するを以て、大いに冢(ちょう)を作る。径は百余歩。徇葬(じゅんそう)せらるる者、奴婢百余人。
「徇葬」とは、王の死に殉じて生きた人間が葬られる風習を指し、王権と生死観の結びつきを示す。墓の規模も支配力の大きさを表す指標となる。
🏺四:卑弥呼の死後の倭国 〜 戦乱と魏国との外交
🔹原文:
更立男王,國中不服,更相誅殺,當時殺千餘人。
🔸逐語訳:
更に男王を立つれども、国中服さず、更に相い誅殺す。当時、千余人を殺す。
📝補注:
女王の死後に擁立された男王に対して反乱が起こり、大規模な内乱となったことから、卑弥呼の宗教的・政治的権威が絶対的だったことがうかがえる。
復立卑彌呼宗女壹與,年十三為王,國中遂定。
復た卑弥呼の宗女、壱与(いよ)を立つ。年十三にして王と為る。国中、遂に定まる。
壱与の即位によって再び政治が安定したことから、倭国における統治において女王制が宗教的信認と深く結びついていたことが示唆される。
政等以檄告喻壹與,壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還,因詣臺,獻上男女生口三十人,貢白珠五千孔、青大勾珠二枚、異文雜錦二十匹。
張政ら、檄を以って壱与を告喩す。壱与、倭の大夫・率善中郎将掖邪狗(えきやこう)等二十人を遣わし、政等を送りて還らしむ。因りて台に詣で、献上するところの男女生口三十人、白珠五千孔、青の大勾珠二枚、異文雑錦二十匹。
「政」は張政の略記、「告喩」は詔勅の通達、「率善中郎將」は魏の使臣に準ずる外交称号、「掖邪狗」は倭の大夫名。「白珠五千孔」は穴を穿った白い真珠、「青の大勾珠」は大型の青色勾玉、「異文雑錦」は多様な模様の織物を意味する。
評曰:史、漢著朝鮮、兩越,東京撰錄西羌。魏世匈奴遂衰,更有烏丸、鮮卑,爰及東夷,使譯時通,記述隨事,豈常也哉!
評して曰く:史および漢著は、朝鮮・兩越を記し、東京にて西羌を撰録す。魏の世、匈奴はついに衰え、あらたに烏丸・鮮卑あり、ここにおいて東夷におよぶ。通訳を用いて時に通じ、記述は事にしたがう。ああ、これ常(つね)なることか!
ここで言う「史」「漢著」とは、それぞれ『史記』および『漢書』を指し、いずれも中国歴代王朝が朝鮮や「兩越」(閩越・南越など、華南の異民族)について記録したものである。「東京」は後漢の都・洛陽を意味し、そこでは西方の異民族である「西羌」の情報が編纂された。つまり、これらの歴史書はいずれも、漢代以前の「周縁の異民族」についての記録に重きを置いていた。
それに対して、「魏世」――すなわち魏の治世においては、漢代に北方の強国であった「匈奴」がついに衰退し、新たに「烏丸」「鮮卑」という勢力が台頭した。とくに鮮卑はのちに北魏を建国し、以後の中国北方史に大きな影響を与える存在となる。「爰及」は「ここにおよんで」という語であり、こうした北方の変動を受けて、魏政権の関心が「東夷」――すなわち倭を含む東方の辺境にまで拡大したことを示している。
「使譯時通」は、通訳を伴ってたびたび外交使節が往来したことを表し、「記述隨事」は、そうした交流の具体的内容に応じて記録がなされていたことを意味する。これは、従来のように一時的・断片的に異民族を記すのではなく、実際の交流に基づいた連続的・実務的な記録であったことを暗示する。
最後の「豈常也哉」は、「ああ、これが常なることであろうか、いや、そうではない」という反語であり、魏が倭を含む東方世界との継続的かつ実質的な関係を築いたことが、歴史的に見ていかに特異で、異例なことだったかを強く印象づけている。
注:本原文は、OpenAI o3 が公開ドメインの旧刻本(無標点)を参照しつつ、中華書局点校本の慣用句読を統計的に再現した「再現テキスト」です。校訂精度は保証されません。引用・転載の際は必ず一次資料で照合してください。
以上のように、『魏志倭人伝』本文に対する逐語訳を通じて、原文の語句ごとの構造や表現の細部を検討してきました。
次節では、これらをふまえた自然な文体による現代語訳を提示し、物語としての流れや主題の読み解きを試みます。
(本文ここまで)
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